世田谷区議会 2022-06-16 令和 4年 6月 企画総務常任委員会-06月16日-01号
こちらにつきましては、道路新設拡幅事業、主要生活道路二〇七号線千歳通り第Ⅲ期区間の道路用地取得に伴いまして、道路拡幅部分である土地の売買契約及び道路拡幅部分に当たる建物の一部転居とする物件移転補償契約を締結したにもかかわらず、物件を移転せず、土地の明渡しに応じない相手方に対しまして契約の履行を求める訴訟を提起するものでございます。
こちらにつきましては、道路新設拡幅事業、主要生活道路二〇七号線千歳通り第Ⅲ期区間の道路用地取得に伴いまして、道路拡幅部分である土地の売買契約及び道路拡幅部分に当たる建物の一部転居とする物件移転補償契約を締結したにもかかわらず、物件を移転せず、土地の明渡しに応じない相手方に対しまして契約の履行を求める訴訟を提起するものでございます。
道路新設拡幅事業(主要生活道路二〇七号線千歳通り第Ⅲ期区間)の道路用地取得に伴いまして、平成二十九年三月十三日に土地売買契約及び道路拡幅部分に当たる部分の建物の一部移転の物件移転補償契約を締結いたしましたが、物件移転期限を過ぎました現在も物件を移転せず、土地の明渡しに応じていただけないため、契約不履行の状況となっている物件がございます。
道路新設拡幅事業(主要生活道路二〇七号線千歳通り第Ⅲ期区間)の道路用地取得に伴い、道路拡幅部分である土地の売買契約及び道路拡幅部分に当たる建物の一部移転とする物件移転補償契約を締結したにもかかわらず、物件を移転せず土地の明渡しに応じない相手方に対しまして、契約の履行を求める訴訟を提起するものでございます。 2の訴えの概要でございます。
四番目でございますけれども、原告は、東京都が施行いたします都市高速鉄道事業第十号線、京王線連続立体交差事業に協力をし、用地を買収する東京都道路整備保全公社との間で速やかに本件土地1等に係る物件移転補償契約を締結するものとする。 ⑤といたしまして、土地1の明渡しを、物件移転補償契約で定める移転期限まで猶予するというものでございます。 以下、⑥以下、記載のとおりとなってございます。
四番目といたしまして、原告は、都市高速鉄道事業第十号線、京王線の連立事業に協力し、実際に京王線の用地買収をしている東京都道路整備保全公社との間で速やかに物件移転補償契約を締結するものとする。五番目といたしまして、区は、被告に対して、土地1の明渡しを、物件移転補償契約で定める移転期限まで猶予する。
このたび土地の売買契約と建物の物件移転補償契約を締結いたします。 項番2、契約内容です。対象となる財産は、シティハイツ車町、災害対策住宅、法定外公共物です。土地の売払額として38億4,105万400円、物件移転補償額として12億1,357万6,043円、土地・物件補償を合わせまして50億5,462万6,443円の金銭補償を受ける契約を東京都と締結いたします。
本議案につきましては、下北沢駅周辺で進めている都市計画道路補助第五四号線に伴う土地売買契約及び物件移転補償契約に係る建物収去土地明渡等請求事件について、和解に応ずるため、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づきまして提出するものでございます。 内容につきましては、裏面の二ページをごらんください。1の訴訟当事者は、原告世田谷区、被告神奈川県横浜市在住、一名でございます。
都市計画道路事業(補助第五四号線第Ⅰ期区間)に伴う土地売買契約及び物件移転補償契約に係る建物収去土地明渡等請求事件について、和解に応ずる。訴訟当事者、原告、甲、世田谷区、被告、乙、神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町在住)。なお、本件土地の隣地を取得した丙、世田谷区土地開発公社においても、乙に対し同様の訴えを起こしており、本和解は丙を含めた三者の和解となる。和解条項(要旨)は記載のとおりです。
また、2点目の撤去に伴う費用につきましては、東京都と市におきまして、物件移転補償契約を締結いたしまして、費用負担は東京都のほうでしていただくような形になっております。 以上です。 ○議長(高山晃一君) 鈴木君。 ◆7番(鈴木明君) 2点ともわかりました。
また、物件移転補償契約後の新たな入居者の有無が問われたのに対し、理事者より、契約時に入居していたテナントが退去したことにより、一旦当該建物は空室となったが、その後、建物所有者が新たにテナントと契約し、現在はそのテナントがさらに転貸している状況であるとの答弁がありました。
本議案につきましては、下北沢駅周辺で進めている都市計画道路補助第五四号線の事業用地として、土地売買契約及び物件移転補償契約を締結した相手方が、明け渡し期限を過ぎた現在も契約不履行となっていることから、履行を求める訴えの提起をするため、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づきまして提出するものでございます。 内容につきましては、裏面をごらんください。
世田谷区及び世田谷区土地開発公社が、平成二十三年十月二十日に相手方とおのおの契約を締結した、都市計画道路事業(補助第五四号線第Ⅰ区間)に伴う土地売買契約及び物件移転補償契約において、平成二十六年三月三十一日の移転期限を過ぎた現在も、当該道路事業用地上の建物等が移転されていないなど、契約不履行の状況となっております。
一方、現在もこれらの土地上に建っている三階建て建物につきましては、世田谷区と、今回被告とする建物所有者が結んだ物件移転補償契約により、移転期限までに建物所有者の責任において建物を解体し、区と公社へ更地の状態で土地を明け渡す契約となっておりますが、現在も契約不履行の状況が続いているところでございます。 お手数ですが、表にお戻りください。(4)請求の趣旨でございます。ア)でございます。
提訴の理由及び内容、甲は、土地売買契約及び物件移転補償契約を締結したにもかかわらず、建物を移転せず土地の明け渡しに応じない乙1に対し、建物の収去及び土地の明け渡しを求めたが、乙1がこれに応じないため、乙1に建物の収去、土地の明け渡し及び建物の移転期限到来後の土地使用料相当分の損害賠償額を、建物を占有している乙2から乙8に建物からの退去及び土地の明け渡しを求める訴えを提起する。
富士見通り線整備事業は、1月の下旬に4筆の土地家屋所有者等と土地売買契約及び物件移転補償契約並びに立ち退き等補償契約を締結いたしまして、現在、物件の移転や家屋等の解体に関する手続を進めておりますが、その一部につきまして移転のスケジュールがおくれ、家屋等の解体完了が4月以降へとずれ込む状況が出てまいりました。
その結果、1月の下旬には、4筆の土地に関して6名の個人・法人の方々と土地売買契約及び物件移転補償契約並びに立ち退き等補償契約を締結し、現在、立ち退きや家屋の解体に関する手続を行っております。 今後も引き続き早期完成に向け、地権者等の方々との用地交渉及び物件調査を積極的に行ってまいります。 次に、東京都施行の産業道路延伸事業の進捗状況についてでございます。
なお、当該地には、社宅6棟のほか、工作物、立木等の物件が存するため、土地の売買契約とあわせて、別に12億円余の物件移転補償契約の締結を予定してございます。 以上で説明を終わります。 議案の朗読は省略させていただきます。 なお、議案第91号、一般会計補正予算(第6号)につきましては、後ほど政策経営部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
なお、当該地には、社宅6棟のほか、工作物、立木等の物件が存するため、土地の売買契約とあわせて、別に12億円余の物件移転補償契約の締結を予定してございます。 続きまして、議案第91号平成28年度杉並区一般会計補正予算(第6号)及び第92号から第99号までの指定管理者の指定についてございますけれども、これらにつきましては、後ほど政策経営部長から御説明を申し上げます。
都市計画道路東3・4・20号線整備事業につきましては、物件移転補償契約にかかわる物件移転を年度内に完了する見込みが立たないことから設定するものでございます。